なお、園内ご利用の際は上記のほか、以下の点に注意してください。
- 日没後等における、楽器の演奏や大きな物音を出す行為など、他の公園利用者や近隣にお住まいの方の迷惑になりうる行為はお辞め下さい。(許可を得た場合を除く。)
- スケートボードやローラースケートでベンチの上に乗り上げるなど施設を損傷させるような利用はできません。
- 公園管理事務所の許可なく、無人航空機(ラジコン飛行機(Uコン機を含む)・ラジコンヘリコプター、ドローン等)を公園内で飛行させること、公園内で操縦することはできません。また、他の利用者の妨げになるような場所を占有してのクラブ活動の練習等は禁止です。
- 芝生保護のため、ペグやロープを利用するテントやタープの使用は禁止となります。ポップアップ型など簡易なテントをご利用ください。
- Jリーグなどの大規模イベント開催時には、一部園内利用が制限される場合があります。
この他、埼玉県都市公園条例に定める禁止行為は下記の通りです。
埼玉県都市公園条例抜粋
(行為の禁止)
第八条 都市公園においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 土地の形質を変更すること。
三 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
四 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
五 立入禁止区域に立ち入ること。
六 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
七 ごみその他汚物を捨てること。
八 その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。
(行為の許可)
第九条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品の販売、興行その他の営業行為をすること。
二 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
三 業として写真又は映画等を撮影すること。
四 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
五 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
六 はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。
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また、イベント主催者の遵守事項は下記の通りです。
イベント主催者の遵守事項
- 飛沫の抑制
- 手洗、手指・施設消毒の徹底
- 換気の徹底
- 来場者間の密集回避
- 飲食時における感染防止策の徹底
- 出演者等の感染防止対策
- 新型コロナウイルス感染症が拡大したこと等により、公園やその中の施設の利用の中止を施設管理者から求められた場合は、その指示に従うこと。
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